保証人はどこまで弁済しなければならないのか?

保証人とは具体的にどこまで弁済しなければならないの

保証人とは、債権者が債務者から、広くは将来生ずるかもしれない不利益に備えてその補いとなるもの、また現在・過去の不利益の補いをつけることであり、普通は債務不履行に備え、あらかじめその債権の弁済を確保するために講ぜられる方法です。債務者以外の者の一般財産による担保、保証などに相当します。

よく保証人と連帯保証人と同じことだと思っている人がいると思いますが、違いがあります。保証人は、あくまで債務者が支払えないときに、これに替わって支払わなければなりませんが、連帯保証人になると、債務者が支払わないときに、連帯保証人から取れるのであれば請求されます。

身元を保証する場合や資金の借り入れが行なわれる際に、保証人は、必要になります。主に金融機関が、家の新築やマンション購入の資金、新規事業の費用等々。まとまったお金を借主に貸し出す場合に必要になります。金融機関も貸し出しのリスクを軽減する目的で、担保なり、連帯保証人を求めます。

これで最後になりますが、保証人は、債務者が債権者に債務を弁済しないときに、これに代わって弁済をする義務を負います。連帯保証人は権利がありませんが、通常の保証人は、債権者に対しての権利として、まずは、債務者に請求せよという催告の抗弁権と、債務者の財産に執行せよという検索の抗弁権とをもちます。

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